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小沢一郎、強制起訴へ

今日の夕方の話題は小沢一郎強制起訴のニュースでもちきりである。最新の記事では小沢一郎本人の談話がでている。
「この度の私の政治資金団体に関る問題で、お騒がせしておりますことに心からお詫び申し上げます。
私は、これまで検察庁に対して、私が知る限りのことは全てお話をし、二度にわたり不起訴処分となっており本日の検察審査会の議決は、誠に残念であります。
今後は、裁判の場で私が無実であることが必ず明らかになるものと確信しております。」

と今までどおりの釈明を繰り返している。ただ、当時の事務所の秘書たちが起訴され、公判中であることを考えると、小沢一郎本人のみが知らなかったでは済まされない問題であると思う。民主党の元代表も実母からの献金を知らなかったで通してしまったが、どうも政治家の皆さんには一般常識とはかけ離れたところに常識、非常識の線引きがあると思う。
多分、起訴され捜査が進むと思うが、小沢一郎の考えているとおりに、裁判まで持ち込むだけの証拠は集まらずに公判を維持することはできないと思う。それだから小沢一郎は代表選にでたのであろう。ただ強制起訴されたことにより、今後の政治活動は極端に制限されるであろう。よくも悪くもこれで古い体質の政治から脱却できるのではないか。

新聞記事はこちら → 読売新聞の記事
用語解説(時事通信社のページから)
起訴相当について
検察官が起訴しなかった処分について、検察審査会が被害者らからの申し立てを受けて審査し、出す議決の一つで、さらに詳しい捜査を求める「不起訴不当」よりも踏み込んだ判断。現状では検察官の判断を拘束しないが、2009年までには、起訴相当を2回議決した場合などに起訴を義務付ける改正検察審査会法が施行される。最高裁によると、03年までの約5年間に全国の検察審査会が審査した8700件余りのうち、不起訴不当は約7・3%あったが、起訴相当は16件で約0・2%にとどまっている。
検察審査会について
各地裁や主な地裁支部に置かれる。選挙人名簿から選ばれた審査員11人が、申し立てを受けて不起訴処分の是非を審査し、「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」いずれかの議決をする。任期は半年。3カ月ごとに半数が交代するが、任期中は非常勤の国家公務員となる。従来、議決に法的拘束力はなかったが、一定の拘束力を持たせる改正検察審査会法が昨年5月に裁判員法とともに施行された。新制度は、起訴相当を議決した事件が再び不起訴になっても自動的に再審査し、起訴すべきだとの議決が出ると、裁判所指定の弁護士が起訴する。
by motokunnk | 2010-10-04 19:07 | 日記
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